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生前にできること


相続の生前にできることとして、
エンディングノートと遺言書について
説明いたします。

エンディングノート

エンディングノートとは、自分にもしものことがあったときのために、伝えておきたいことをまとめておくノートのことです。

残された家族が困らないように、あなたの伝えたいことをまとめておくことで、もしもの時にあなたに代わり、大切な家族の道しるべになってくれます。

メリット

◆自由に書くことができる

遺言書とは違い法的な拘束力がなく、自由にかけることが最大のメリットです。
葬儀やお墓、形見の扱いなど、遺言書には記載しない細かい内容や、これまでの人生の記録や残される遺族への想いなども残すことができます。

◆生前にリスクヘッジができる
自分の資産などの棚卸しを行うことで、例えば要介護や延命治療が必要になった際に家族へ書き記しておくことができます。起こり得る負担をある程度予測することで、家族への備えができます。
加入している保険の情報や資産の種類や保管場所など、家族に伝えることができない状況になったときに、伝える手段となります。

デメリット

◆法的拘束力がない

書式や形式に決まりのなく手軽であるがゆえに、法的拘束力がなく、遺産分割などの法的な効力を必要とする場合には使用できないのが最大のデメリットです。
遺言書とエンディングノートをそれぞれ準備する必要があるため、内容によって使い分けるのがおすすめです。

◆保管場所の選定
自分の資産や保険、家族へのメッセージなどプライベートな情報が詰まっていますので、保管場所は非常に重要です。
万が一の場合に見つからない場所では意味がなく、人目につきやすい場所に置くことも控えた方が良いため、信頼のおける近しい誰かに渡すか、保管場所を伝えるのが望ましいです。

遺言

ご相談を受けることが多い事例の一つとして、遺言書があります。

遺言書に記載するのは、資産のことだけと思われている方が非常に多いのですが、実は遺志を伝えるためにも遺言書を残しておいた方が良いケースが多々あります。
また、全てを遺族任せにしてしまうと、予期せぬトラブルに発展するケースもあるため、「こうしてほしい」という指示でもある遺言書を残すことが、遺族のためになります。

公正証書遺言

◆公正証書遺言とは

証人立会いの下で作成する遺言書のことです。
公正証書遺言書の方式は、民法にも定められてます。
1.証人が2人以上立ち会うこと
2.遺言をする人が、内容を公証人に口で説明すること
3.公証人がそれを書いて、遺言する人と証人に読み聞かせること
4.遺言する人と証人が間違いないことを確認し、名前を書いて印鑑を押す

5.公証人が名前を書いて印鑑を押す

◆証人について
遺言の内容が間違いないことを証明できる方であれば、証人として認められます。ただし、以下の方は証人になれません。
1.未成年
2.推定相続人及びその配偶者、受遺者及びその配偶者、並びに直系血族
3.公証人の配偶者、四親等内の親等、書記、雇人等の公証人の関係者

自筆証書遺言

◆自筆証書遺言

自分で書いて作成する遺言書のことです。
いつでもどこでも書くことができ、訂正なども簡単で、秘密も守られます。
ただ、家庭裁判所での検認が必要であることと、作ることの手軽さが争いになる可能性があります。

◆メリット
・比較的簡単に作成できる
・費用がほとんどかからない

◆デメリット
・全部自分で書かなければならない
・偽造されやすい
・相続人の中で不都合な人に見つかると隠される可能性がある
・争いになりやすい
・無効になる可能性もある(内容に不備がある場合など)
・家庭裁判所の検認が必要